it: 2004年6月アーカイブ

高木さん崎山さん関連。崎山さんの主張はまだよく読んでないですが、ここ数回のやりとりにおいては、どうも高木さんの文脈を読み取っていらっしゃらない風。でもちゃんと読んでないので控えます_o_。で、その感想から。

高木氏は「通信の秘密」を持ち出すのは不当としてますけど、「匿名での情報発信」「言論の自由」を持ち出すなら、「通信の秘密」を持ち出す事は私は妥当と思います!
「通信の秘密」との関係として、「通信の秘密」には「匿名による表現の自由」の側面も含まれているから、公衆送信に係る発信者情報についても「通信の秘密」の保護の対象となる思う。
でも、「通信の秘密」は憲法で保障されているけど、違法な内容を「表現する自由」まではふくまれてないはず・・・・
著作権侵害に該当する場合でも、「通信の秘密」や「匿名による表現の自由」は保護されるべきと思います。


崎山さんが同様の主張なのかは知らないですが、どうも「自由」の意味を誤解されているような気がします。
この辺で書いた通り、「自由」は「不当な規制」を許さないという意味と考えますし、憲法におけるそれもそれが正しい定義と思っています。

それを前提に考えれば、「通信の秘密」(通信を覗き見してはいけない)と「言論/表現の自由」(意見表明を規制してはいけない)が混同されようがないように思うのですが。

で、違法な内容を表現することが規制されるのは、自由を保証する代わりに、その責任を持てということですよね。責任を取らない人からはいずれ自由が剥奪されるわけですから、その段階になって自由を主張しても遅いということになります。

当然のごとく、論点は「規制の拡大解釈あるいは程度」になり、規制/罰則によって正当な「言論/表現の自由」が侵害されてはならないわけですが、匿名での発信が必須の表現(しかもこの文脈ではコンテンツ配信に限定されている)って何があるんでしょう?その答えが出されないまま、高木さんにとっては既に区別済みである「匿名での言論」や、区別どころか全く無関係な「通信の秘密」を盾に反論しているのではないか?とよく読めていないながらに危惧しています。

参考:インターネット知:文脈が読み取れなくなる人々
まぁ、この記事は背景となるやりとりをそこまできっちり読み取れていないので、自分も当てはまってるかもしれませんが、指摘を受ければ訂正いたしますです_o_。

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